老境の日々

充実した人生が送れるように。気になったことを、自分用の備忘録にする。金銭的に貧乏だと心に余裕なしを実感。

定額減税.調整給付

定額減税.調整給付の受給要件は、2024(令和6)年分の所得税または個人住民税が課税されること。

毎年の確定申告により、所得税は¥0で源泉徴収課税額の還付、住民税は均等割のみ納付している。今年の確定申告だけ特例だから、定額減税を受ける(所得税課税)にはどうするかを検討した。

年金収入320万円、合計所得金額210万円、所得控除(任意の医療費、生命保険料除く)212万円だから、所得税の課税所得なし。単純には、分離課税の株配当金2.5万円を総合課税選択し、配当所得として確定申告すれば、所得税は250円。だが配当控除が2,500円あるので、例年と同じく、所得税¥0.源泉徴収課税額が還付される。

住民税は、所得控除177万円だから合計課税所得金額が33万円。所得割税率9.7%から3.3万円、調整控除額1.6万円減、配当控除2.8%.700円減…でも定額減税3万円/人なら9万円(住民税の2,500円と国民健康保険料の3,000円が多くなるので実質8.6万円)が受けられる。

国民健康保険料は、合計所得金額の増加2.5万円の11.9%… 3,000円の追加払い、自己負担割合変わらず。

介護保険料は、合計所得金額が200万円から290万円まで同一…追加払いなし、自己負担割合変わらず。

[定額減税の対象にならないのは下記条件 : 

1. 前年の合計所得金額が1,805万円を超える者、2. 前年の総所得金額等が所得割の非課税限度額以下である者、3. 所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる者、4. 税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる者]